最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)854 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡部史郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、歯科医師法一七条
にいう「歯科医業」の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提
を欠き、同第二は、判例違反をいうが、引用の判例は所論の趣旨の判断を示したも
のではないから、所論は前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であり、ま
た、同第四は、憲法一四条違反をいう点を含めて、その実質は量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年七月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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