最高裁判所第三小法廷 昭和54(し)68 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、い
ずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、い
ずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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