大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和54(し)7 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却

決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「こ

の法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二

九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参

照)から、本件各抗告はいずれも不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!