最高裁判所第三小法廷 昭和54(し)8 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却
決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「こ
の法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二
九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参
照)から、本件各抗告はいずれも不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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