大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)1455 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人石井元の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告

人Bの弁護人加納駿平、同井本臺吉、同布施謙吉の上告趣意は、事実誤認、単なる

法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人鎌形昇の上告趣意は、単なる

法令違反の主張であり、同被告人の弁護人吉田信孝、同寺尾正二の上告趣意は、事

実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!