大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)196 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人藤本時義の上告趣意の

うち、憲法三三条、三一条違反をいう点は、その実質は所論自白調書の証拠能力に

関する原判決の判断を論難する単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、

原判決は本件逮捕状による逮捕及び勾留が適法であるとしているのであつて所論の

点についてはなんら法律判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点

は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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