最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)2018 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石丸九郎の上告趣意のうち、大審院大正八年(れ)第一七〇四号同年一一
月一三日判決・刑録二五輯二五巻一〇八一頁を引用して判例違反をいう点は、右大
審院判決はすでに当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二五二三号同三三年四月一
八日第二小法廷判決・刑集一二巻六号一〇九〇頁)によつて変更されたと解される
から、その前提を欠き、東京高等裁判所昭和二八年(う)第三〇八四号同二九年四
月一三日判決・東高時報五巻三号一〇九頁を引用して判例違反をいう点は、右東京
高等裁判所の判決は、前記の当裁判所の判決により破棄されているから、刑訴法四
〇五条三号にいう判例にあたらず、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 環 昌 一
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
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