大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)2018 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石丸九郎の上告趣意のうち、大審院大正八年(れ)第一七〇四号同年一一

月一三日判決・刑録二五輯二五巻一〇八一頁を引用して判例違反をいう点は、右大

審院判決はすでに当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二五二三号同三三年四月一

八日第二小法廷判決・刑集一二巻六号一〇九〇頁)によつて変更されたと解される

から、その前提を欠き、東京高等裁判所昭和二八年(う)第三〇八四号同二九年四

月一三日判決・東高時報五巻三号一〇九頁を引用して判例違反をいう点は、右東京

高等裁判所の判決は、前記の当裁判所の判決により破棄されているから、刑訴法四

〇五条三号にいう判例にあたらず、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 環 昌 一

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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