大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)2181 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人村松万寿治の上告趣意

第一点のうち、憲法三九条違反をいう点は、被告人は同一の犯罪について二重に処

罰されたものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は単なる法令違反の主

張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、

本件に適切でなく、その余の点は、憲法一四条違反をいう点を含め、実質において

量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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