最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)310 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決
は、本件株主総会における決議に、所論引用の民事判決が認定した無効原因ないし
取消事由が存しないとの判断をしたものではないことが、判文上明らかであるから、
所論は前提を欠き、憲法一四条一項違反をいう点は、記録によれば、本件捜査に公
訴提起を違法、無効ならしめるような偏頗、不公正な点があるとは認められず、ま
た、被告人らに対する公訴提起が、会社及び所論にいわゆる与党総会屋の側に対す
る処置と対比して、直ちに不平等な取扱いをしたものにあたるとは認められないと
した原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法
令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年七月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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