大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)811 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河村正和、同籠池宗平、同松浦明治の上告趣意のうち、違憲をいう点は、

職業安定法三二条一項、六四条一号が憲法二二条一項、二七条に違反しないことは、

当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集

四巻六号一〇四九頁)及びその趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、

その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五七年六月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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