大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)101 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁

判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたらないことは当裁判所の判例(昭和

二三年(つ)第二五号同年一一月八日大法廷決定・刑集二巻一二号一四九八頁、な

お昭和三二年(し)第五七号同年一二月二三日第一小法廷決定・裁判集刑事一二二

号八〇七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、前提を欠き、その余の点は、事

実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあた

らない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年九月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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