最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)101 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁
判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたらないことは当裁判所の判例(昭和
二三年(つ)第二五号同年一一月八日大法廷決定・刑集二巻一二号一四九八頁、な
お昭和三二年(し)第五七号同年一二月二三日第一小法廷決定・裁判集刑事一二二
号八〇七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、前提を欠き、その余の点は、事
実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあた
らない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五五年九月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
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