大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)118 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、昭和五五年六月六日神戸地方裁判所に対して特別弁護

人選任の許可及びその特別弁護人による被告人質問の申立をしたところ、同日同裁

判所がこれを却下したため、抗告を申立て、同年九月四日大阪高等裁判所が右抗告

を理由がないとして棄却したのに対し、本件特別抗告に及んだものであることが明

らかである。

ところで、神戸地方裁判所がした右のような却下決定は、刑訴法四二〇条一項に

いう「訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたり、これに対しては抗告をするこ

とができないのであるから、右決定に対する抗告の申立自体がそもそも不適法であ

つたものといわなければならない。

したがつて、右抗告の申立が適法であることを前提に、違憲をいう点をも含め、

実質はすべて事実誤認、単なる法令違反を主張するに過ぎない本件特別抗告の申立

は、不適法というべきである。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五五年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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