最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)133 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三
三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたら
ないから、本件抗告の申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五五年一〇月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 環 昌 一
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
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