大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)133 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三

三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたら

ないから、本件抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年一〇月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 環 昌 一

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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