最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)141 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしなが
ら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年二月一九日旭川地方裁判所が請
求棄却の決定をし、これについて申立人から抗告の申立がされ、同年四月三日札幌
高等裁判所が右抗告を棄却する決定をしたが、これについて適法な不服の申立がさ
れていないことにより、右請求棄却の裁判は既に確定しているものといわなければ
ならない。したがつて、本件特別抗告は、不服申立の利益を欠く不適法なものとい
うべきであるから、棄却を免かれない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五五年一一月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
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