大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)141 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしなが

ら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年二月一九日旭川地方裁判所が請

求棄却の決定をし、これについて申立人から抗告の申立がされ、同年四月三日札幌

高等裁判所が右抗告を棄却する決定をしたが、これについて適法な不服の申立がさ

れていないことにより、右請求棄却の裁判は既に確定しているものといわなければ

ならない。したがつて、本件特別抗告は、不服申立の利益を欠く不適法なものとい

うべきであるから、棄却を免かれない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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