大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)83 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定

が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発

生しているので、特別抗告提起期間中に執行猶予期間に相当する期間が経過したこ

とは、原決定を取り消すべき事由にはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一

号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、昭和五四年(し)第二九号

同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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