大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)1377 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沼田安弘の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決の所論判示部分

は、被害者が被告人から真実の用途を告知されても絵画の借用の申込みに応じたと

思われる場合について詐欺罪の成立を肯定する趣旨を含むものとは解せられないか

ら、所論は前提を欠き、その余の点は・事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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