最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)1434 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林將啓の上告趣意は、憲法三五条違反、判例違反をいうが、その実質は、
証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判断及びその前提となる事実の認定)
を論難する単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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