大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)1658 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八条一項が

憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号

同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、昭和五五年(あ)

第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、昭和五

五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六

八頁各参照。)とするところであり、また、公職選挙法一四六条一項が憲法二一条

に違反しないことも当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月

三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇

年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁)とするところであるから、所論は

いずれも理由がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

私は、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないとする

法廷意見に同調するが、その根拠の詳細は、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二

号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁における私の補足

意見のとおりである。また、公職選挙法一四六条一項の規定が憲法二一条に違反し

ないことについても、私は法廷意見に同調するが、その理由としては、当裁判所昭

和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決の私の補足意見に

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おいて、公職選挙法一四二条一項が憲法二一条等に違反しない根拠として述べたと

ころが、公職選挙法一四六条一項についても妥当すると考えられるので、これをこ

こに引用する。

昭和五七年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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