最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)434 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人国広稔の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、「千葉県下に
おける交通事情を論ずるまでもなく」被告人の刑責は軽くないと説示しており、所
論のように、千葉県が交通違反の多発地域であることをも刑罰加重の一理由たらし
めていると認められる点はないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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