大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)558 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山上益郎、同松本健男、同桜井健雄、同上野勝、同中北龍太郎の上告趣意

は、違憲をいう点を含め、実質はすべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつ

て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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