大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)124 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反及び判例違反をいうが、本件検察官

手持証拠について開示命令を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定の

ように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律に

より不服を申し立てることができない決定」にあたらないと解するのが相当である

から(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻

一〇号一五八八参照)、本件抗告は、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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