最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)66 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その
却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却されるや異議を申し立て、異議申
立棄却決定に対し、本件特別抗告に及んだものであることが認められるところ、即
時抗告棄却決定に対し異議申立をすることができないことは、原決定の示すとおり
であるから、本件特別抗告の申立も不適法といわざるをえない(なお、本件特別抗
告申立を右即時抗告棄却決定に対するものとみても、刑訴法四三三条二項に定める
期間を経過後のもので不適法である。)
よつて、同法四三条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和五六年六月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
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