大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(す)63 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡しをした確定裁判についてなされるべきもの

であつて、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和五六年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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