大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)1122 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人分銅一臣の上告

趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は道路交通法二条一八号後段にいう「運

転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を認定するにつき

車両を離れた時間の長短をおよそ考慮すべきでないと判断しているものではないこ

とがその判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年一〇月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

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