大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)1391 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審

国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠けることなく、十分なされている

とした原判断は、相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらないo

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五八年七月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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