大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)1505 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調べても

被告人の自白の任意性を疑うべき証跡は認められないから、所論は前提を欠き、そ

の余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人小野山宗敬の上告趣意第

一点のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決の是認する第一審判決は被告

人の自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、所論は前提を欠き、その余は、

単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質

は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点のうち、原判決が検察官の冒

頭陳述について判断した点の判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を

異にし適切でなく、原判決が余罪を処罰する趣旨で量刑をしたとして判例違反をい

う点は、原判決が所論主張の余罪をも処罰する趣旨で量刑したものでないことは判

文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり

(検察官の冒頭陳述中の所論指摘の部分は、本件の場合、冒頭陳述として相当では

ないが、これをもつて判決に影響を及ぼすべき法令違反ということはできない。)、

同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年一一月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

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裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

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