最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)210 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村忠行の上告趣意のうち、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例は
事案を異にし本件に適切でなく、憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、所
論Aの供述が捜査官による所論のような約束によりなされたものであるとは認めら
れないから、所論は前提を欠き、その余の点は、憲法三一条、三七条一項違反をい
う点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年五月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
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