大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)302 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二五〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

弁護人中山貞愛、同鈴木栄二郎の上告趣意のうち、違憲をいう点は、原審が、A

の検察官に対する昭和四九年二月一〇日付供述調書を同人の第一審公判期日におけ

る証言と相反するか若しくは実質的に異るものとして刑訴法三二一条一項二号後段

の規定により取り調べながら、弁護人がした右Aの証人尋問請求を却下したとして

も、被告人の証人審問権を奪つたものとはいえず、憲法三七条二項に違反するもの

でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法

廷判決・刑集二巻八号九五二頁、昭和二四年(れ)第一三五八号同年八月二日第三

小法廷判決・刑集三巻九号一四二三頁、昭和二五年(れ)第一一三号同年六月一三

日第三小法廷判決・刑集四巻六号九八四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所

論は理由がなく、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

よつて、刑訴法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり判決する。

昭和五八年二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 木 戸 口 久 治

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裁判官 安 岡 滿 彦

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