大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)568 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をい

うが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供したその余の証拠により十分補強さ

れていると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の

主張であり、弁護人杉本義昭の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年七月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 木 戸 口 久 治

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