大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)627 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反

の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがごとき所為は、黙秘権の行使とは

まつたく関係がないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点

を含め単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 木 戸 口 久 治

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