最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)878 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人柴田肇、同川島和男の各上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法一
二九条の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四
三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)
とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、各弁護人のその余
の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五七年九月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 木 戸 口 久 治
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