最高裁判所第三小法廷 昭和57(し)100 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗
告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載
がなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、本件申立は不適法であ
る。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五七年九月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 木 戸 口 久 治
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