大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(し)27 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立は、被告人に対する頭書被告事件について、弁護人が、公訴提起後二か

月以内に起訴状の謄本が被告人に送達されていないとして公訴棄却の決定を求め、

原審が、起訴状謄本の送達は有効であるとし、公訴棄却の決定をしない旨の見解を

表明したのに対して申し立てられているものであるが、右のような公訴棄却を求め

る申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示す

ことを要しないものであり、職権を発動しない旨の裁判所の見解が表明された場合

において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその不服を申し立てる

ことができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を

欠き、不適法である(最高裁昭和二六年(し)第六三号同二九年二月四日第一小法

廷決定・刑集八巻二号一三一頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五七年三月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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