大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(せ)35 決定

A外八名に対する兇器準備集合、公務執行妨害、傷害被告事件(昭和五五年(あ)

第一六九一号)の弁護人であつた申立人から、右事件について当裁判所がした決定

並びに原審及び第一審の各判決中右被告人九名に対する訴訟費用負担の裁判の執行

免除を求める申立があつたが、申立人において右被告人らからその申立をする委任

をうけていることの証明がないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五七年五月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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