大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単な

る法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、原審が、第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り

調べた措置に、違法の点があるとは認められない(最高裁昭和五八年(あ)第一四

三六号同五九年九月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻九号登載予定参照)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五九年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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