最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1108 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単な
る法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、原審が、第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り
調べた措置に、違法の点があるとは認められない(最高裁昭和五八年(あ)第一四
三六号同五九年九月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻九号登載予定参照)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五九年一一月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
- 1 -