大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1234 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤芳文、同真部勉、同平野大、同城崎雅彦、同鎌田正紹、同鳴尾節夫の

上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前

の公職選挙法二三九条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、

一三条、一五条一項、三項、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例

(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号

二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五

年伽第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同

昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五

号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・

刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第

三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、昭和五七年法律第八一号による改

正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規

定が憲法前文、一条、一三条、一五条一項、三項、二一条に違反しないことは、当

裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集

九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・

刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して

明らかであるから所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参

照)、公職選挙法二五二条の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一

四条、一五条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲

法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号

同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであ

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るから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、そ

の余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認、

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、文書頒布規制規定の各違憲を

いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事

実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判

決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三

日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号

同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見と

して述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここ

にこれを引用する。

昭和六〇年一二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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