大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)300 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ

その本刑に算入する。

理 由

被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの上告趣意のうち、憲法一三条、三八条二項違反をいう点は、記録を調

べても、所論のような強制、脅迫のあつたことを疑わせる証跡は認められないから、

所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、本件となんら関係のない他の者の

行為が処罰されなかつたとして、その処分の不均衡をいうもので、原判決に対する

論難とは認められず、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主

張であり、その余の点は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた

らない。

被告人らの弁護人田中重周の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ

て、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に

より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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