最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)300 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ
その本刑に算入する。
理 由
被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
被告人Bの上告趣意のうち、憲法一三条、三八条二項違反をいう点は、記録を調
べても、所論のような強制、脅迫のあつたことを疑わせる証跡は認められないから、
所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、本件となんら関係のない他の者の
行為が処罰されなかつたとして、その処分の不均衡をいうもので、原判決に対する
論難とは認められず、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主
張であり、その余の点は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた
らない。
被告人らの弁護人田中重周の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ
て、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に
より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五八年一一月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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