最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1239 決定
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主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人野々山哲郎の上告趣意
第一は、単なる法令違反の、同第二は、量刑不当の、同第三は、事実誤認の各主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦