大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1520 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人熊谷康一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない(なお、被害車両が一時停止標識等に従つて一時停止

しなかつたとしても、被告人の過失は否定されず、また、右過失及び結果の重大性

等に照らすと、原判決の量刑が不当であるとはいえないから、いまだ刑訴法四一一

条を適用すべきものとは認められない。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年四月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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