大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(す)11 決定

右の者に対する住居侵入、建造物損壊被告事件(昭和五七年(あ)第七二九号)

について、昭和五八年一二月二〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人

関元隆から異議の申立(標題は判決訂正の申立とあるが、当裁判所がした右決定に

対し判決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)

があつたが、右申立は、単に被告人の本籍の表示の訂正を求めるものであつて、裁

判の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、不適法である。よつて、

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五九年二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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