大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(ク)112 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判は、家庭

裁判所が子の福祉のため後見的立場から合目的的かつ迅速に裁量権を行使する形成

的処分であつて、その性質は非訟事件の裁判であるから、公開の法廷における対審

及び判決によつてする必要はなく、かかる対審及び判決によらないでされた審判が

憲法三二条、八二条に違反するものでないことは、当裁判所の大法廷決定(昭和三

六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、

昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一

一四頁)の趣旨に照らして明らかである。したがつて、原決定に所論の違憲はなく、

この点に関する論旨は理由がない。その余の違憲をいう論旨は、その実質において

前記の違憲の主張を前提とするものであるか又は原決定の単なる法令違背を主張す

るものにすぎないから、その前提を欠くか又は特別抗告適法の理由にあたらない。

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと

おり決定する。

昭和五九年一二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 長 島 敦

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