大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)1086 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤政信の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官伊藤正己の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官伊藤正己の反対意見は、次のとおりである。

青少年に対する「いん行」を処罰することを定めた群馬県青少年保護育成条例一

三条一項、一九条の規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二

三日大法廷判決における私の反対意見で述べたところと同一の理由により、憲法三

一条に違反し無効であると考える。したがつて、本件公訴事実のうち、同条例違反

の点については、被告人は無罪であるから、職権により原判決及び第一審判決を破

棄すべきである。

昭和六〇年一一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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