大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)134 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人矢吹輝夫の上告趣意第一は違憲(三八条三項)をいうが、

所論の各証拠が適式な証拠調を経ていることは記録上明らかであるから所論は前提

を欠き、同第二は単なる法令違反の、同第三は量刑不当の、各主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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