大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)1352 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、本件レ

ーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙について、なんら不当な点は認

められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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