大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)299 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人梨木作次郎、同上田誠吉、同鶴見祐策、同八十島幹二、同吉川嘉和、同吉

村悟及び被告人両名の各上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一四六条一

項、二四三条五号(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の規定が憲法一

一条ないし一五条、二一条、三一条の規定に違反しないことは、当裁判所の判例(

昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三

五頁、昭和二八年(め)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号

八一九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤

認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

私は、公職選挙法一四六条一項、二四三条五号(昭和五七年法律第八一号による

改正前のもの。以下同じ。)の規定が憲法二一条等の規定に違反するものでないと

する法廷意見に同調するが、その理由としては、当裁判所昭和五五年(あ)第一五

七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決の私の補足意見において、公職選挙法一

四二条一項の規定が憲法二一条等の規定に違反しない根拠として述べたところが、

公職選挙法一四六条一項、二四三条五号の規定についても妥当するど考えられるの

で、これをここに引用する。

昭和六〇年一一月二六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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