大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)45 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一点は、違憲をいうが、刑法五六条、五七条の規定が憲

法一四条、三九条、三一条、三二条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三

年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和

二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二

頁、なお、昭和二四年新(れ)第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決・刑集

四巻一号五四頁参照)及びその趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、

同第二点は、原審の認定に沿わない事実を前提とする違憲の主張であつて前提を欠

き、適法な上告理由にあたらず、弁護人今井健夫の上告趣意は、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

昭和六〇年六月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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