最高裁判所第三小法廷 昭和60(す)84 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件申立の理由は、当裁判所がした未決勾留日数算入の裁判の根拠が不明であり
疑義があるというものであるが、刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑が
あるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合の
ことであつて、本件申立理由のごときは右の場合にあたらないことが明らかである
から、本件申立は不適法である(最高裁昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二
二日第二小法廷決定・刑集四巻一三号二八八〇頁参照)。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和六〇年五月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
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