大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(あ)1037 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年

九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六頁及び同昭和五二年(あ)第六

六一号同年一二月七日第二小法廷決定・刑集三一巻七号一〇四一頁との判例違反を

いう点は、原判決は参考として右各判例を引用しているのであり、何らこれと相反

する判断をしたものではないから、理由がなく、最高裁昭和四八年(あ)第二八一

号同年一二月二五日第三小法廷判決・裁判集刑事一九〇号一〇二一頁との判例違反

をいう点は、右判例は、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法四三条

が適用されていた時点における事案についてのものであるから、事案を異にし本件

に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和六一年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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