大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和61(あ)42 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人大川宏、同中根洋一の上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとし

て憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二条違反をいう点は、第一審判決の

認定した手段、方法、規模、態様でなされた被告人らの本件各所為は違法性が阻却

されるものではない旨の原判断は是認することができるから、所論は前提を欠き、

判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余

は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成元年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!