大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(あ)893 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告両名の弁護人山口貞夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は貸金業

の規制等に関する法律二一条一項中の「人を威迫し」「その者を困惑させてはなら

ない」との文言が所論のようにあいまいであるということはできないから、前提を

欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六二年一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 満 彦

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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